西茨城ハムクラブ定款

発足1977年 4月10日
施行1978年 4月 1日
施行1980年 4月 1日
施行1982年 4月 1日
施行1984年 4月 1日
施行1989年 4月 1日
施行1990年 4月 1日
施行1991年 4月 1日
施行1992年 4月 1日
施行1994年 4月 1日
施行1999年 1月 1日
施行2015年 1月 1日
施行2020年 2月16日
   第1章 総則
 (名 称)
第1条 この会の名称は,西茨城ハムクラブ(略称NIHC)と称する。
   2 他の組織と合併し、その組織の事業を継続する場合は合併前の組織名も使用する。
 (事務所)
第2条 この会の事務所は、会長宅に置く。
 (支 部)
第3条 行政区域ごとに支部を置くことができる。
第4条 この会は、金銭上の利益のためでなく、アマチュア無線の健全な発展を計り、
 会員相互の友好を増進し、併せて無線技術の向上及び公共の福祉に寄与することを
 目的とする。

   第2章 事業及び会計
 (事 業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)アマチュア無線に関する調査及び研究
 (2)アマチュア無線に関する研究会・競技会等の開催及び参加・協力
 (3)アマチュア無線局の設置・運用
 (4)インターネットの活用
 (5)地域の防災活動に参加・協力
 (6)その他この会の目的達成に必要な事業
 (会計年度)
第6条 この会の会計年度は、毎年1月に始まり12月に終わる。

   第3章 会員
 (会 員)
第7条 この会の会員は、茨城県県西地区に在住する者又はその周辺でアマチュア無
 線局を運用する者。
2 この会に興味を有し将来アマチュア無線局を開設し、運用しようとする者。
第8条 削除
 (会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の場合資格を失う。
 (1)退会
 (2)死亡
 (3)協力会員の無線局免許が失効した場合。
 (4)会費を12月末まで滞納した場合。
 (5)会の名誉を汚す行為があった場合。
 (会員の権利)
第10条 会員は,次の権利を有する。
 (1)総会・会議での議決権を行使すること。
 (2)事業・行事に参加すること。
 (3)会の備品を使用すること。
 (4)登録クラブの権利を使用すること。
 (5)社団局を運用すること。
 (6)会員が会に提供しているシステムを使用すること。
 (7)その他会で認めたこと。
 (会員の種類)
第11条 この会には、次の会員の種類をもうける。
 (1)正会員 第7条第1項に当格する者。
 (2)准会員 第7条第2項に当格する者。
 (3)家族会員 正会員と同居し家族にあたる者。
 (4)協力会員 第7条第1項に当格し、会長が認めた者。
 (事業費及び会費)
第12条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、家族会員は、会費が免
 除される。
 (1)入会金         0円
 (2)会費(年額)
    正会員、準会員 2,000円
    家族会員、協力会員   0円
 (3)会費は、総会時に年会費として納入すること。

   第4章 役員
 (役 員)
第13条 この会には次の役員を置く。
 (1)会長(理事)  1名
 (2)副会長(理事) 3名以下
 (3)幹事      若干名
第14条 役員は、総会の時に選出する。
 (任 期)
第15条 役員の任期は、翌年の通常総会までの1年間とする。
    2 役員に欠員を生じた場合又は、補充を必要とする場合は、総会において
     選出する。ただし、任期は残期間とする。
 (任 務)
第16条 役員は、次の任務を行う。
 (1)会長は、会を統率し会員の代表として会議に参加する。
 (2)副会長は、会長を補佐し,必要な任務を代理する。
 (3)支部長は、支部を統括、行政区域の会議に参加する。
 (4)幹事は、この会の運営に必要な任務を行う。

   第5章 会議
 (総 会)
第17条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
    2 総会は、会長が召集する。
    3 総会は、総会時の正会員数の3分の1以上の参加で成立する。
    4 通常総会は、毎年1回行う。
 (定例会議)
第18条 定例総会は、定期的に行う。
    2 議長は、出席者から選出する。
    3 議題は、総会を行い、決めることを必要としないこと及び急を
      必要とする内容とする。
 (理事会・役員会)
第19条 理事会・役員会は、必要により会長が召集する。
    2 議長は、会長があたる。
 (緒決方法)
第20条 総会・定例会議・役員会・理事会の議決は、出席者の過半数をもって行い、
 可否同数のときは、議長の決するところによる。
    2 委任状による議決参加を認める。
 (総会議事)
第21条 総会は次の議事を行う。
 (1)役員の選出
 (2)事業・会計の報告
 (3)事業計画・予算認定
 (4)定款の変更
 (5)重要な財産の得喪及び変更。
 (6)解散
 (7)その他必要な事項
 (総会の議長)
第22条 総会の議長は、会員の中から互選する。
 (情報の伝達)
第23条 削除

   第6章 資産
 (資 産)
第24条 この会の資産は、次のものからなる。
 (1)会費・入会金及び備品
 (2)寄付金及び寄付による備品
 (3)その他の収入

   第7章 補則・付則
 (補 則)
第25条 この定款の改廃は総会で行う。
   附 則
    1 この定款を変更したときは、すみやかに関東電気通信局長に届出をする。
    2 この定款は、定められた日より施行する。